日本バレエ協会会員の皆様へのお知らせ
ご注意事項<重要>

このページでは、尊守されるべきバレエに関係する社会ルールをご案内しております。
1)日本バレエ協会会員名簿の管理のお願いとご注意。

 個人情報保護法施行に伴い、皆様のお手元の「日本バレエ協会会員名簿」の管理を厳重にお願い申し上げます。

 特に本名簿には未成年会員(準会員)の個人情報も含まれるため、管理には厳重注意の程、お願い申し上げます。

 尚、本名簿を営利目的で販売、あるいは業者等に複写を渡されたりすることは禁止されております。
 尚、管理不行き届きの結果、名簿掲載者に何らかの事故が発生した場合は、上記法令により
名簿の管理者が処罰される場合がございますので、十分ご注意下さい。
 また名簿を紛失した場合は、必ずその旨、本部事務局に書面にてご連絡下さい。



2)法令の遵守:その一  「外国籍ダンサーの客演」に関して

 「観光ビザで入国させた外国籍のダンサー」を、報酬を支払って会(たとえ入場無料の発表会でも)に出演させる事はビザ相互免除国人であっても出入国管理法違反で処罰の対象となります。
  外国籍の方に報酬を支払って会に出演させる、あるいは技能講習を受ける場合は、必ず「興行」乃至「芸術・文化交流」による在留資格認定が必要となります。詳しくはは外務省、もしくは入国管理局ホームページをご覧下さい。
  尚、「個人」資格の招聘元は「興行(入場料金を徴収しての公演)」の在留資格認定は受けられませんのでご注意下さい。
  また、外国籍の方の源泉徴収額は報酬の2割となります。


2)法令の遵守:その二  「著作権・上演権・肖像権」に関して

ア) 入場料を徴収しない発表会では著作権料を払わなくても良い、は
間違い。

 「入場料を徴収しない発表会」で使用する音源は、著作権料を支払わなくて良いと誤解されている方が多い様ですが、JASRAC(日本音楽著作権協会)見解では
「誰も報酬を受ける者がいないチャリティー・コンサート」の様な場合に限り、音楽著作権料を支払わなくて良いものとしております。従って例えば客演男性や舞台スタッフなどが報酬を得る会において音楽著作権登録がされている音源を使用する場合は、入場無料の発表会でも著作権支払い義務が生じますので、ご認識下さい。

イ) JASRAC(日本音楽著作権協会)や日本ショット等が管理を委託されていない音源は自由に使える、は
間違い。

 JASRAC(
日本音楽著作権協会)や日本ショットが管理するのは、あくまでも同協会(社)に著作権管理を委託した著作権者の作品のみです。従って日本に著作権登録されていなくとも、別の国で作曲家やその遺族、代理エージェントが直接、著作権管理している作品は多々あり、著作権者<管理者>に無断でそれらを使用すれば「無断使用」に当たり、使用料の他に罰金を請求される場合もあります。特に外国人作曲家の作品はその傾向が顕著ですので、不明な場合は、必ず音楽出版者(楽譜の発行元CDやMDの販売会社)にお問い合わせ下さい。
 作品の音楽出版者については、JASRACで判る範囲で連絡先を教えてもらえます。

ウ) 作曲家の死後50年以上経過した音源は自由に使える、は
必ずしもそうだとは言えない。

 著作権法では確かに著作権の有効期間を上記の様に定めていますが、音源には「著作隣接権」や「版権」といったものが付随しています。つまりCDやMDで対象となる曲を演奏したアーティストや歌手の権利です。ですからオーケストラを使わず、CDやMDを音源とするコンサートを行う場合、原作曲家が没して50年以上経過しているからといって市販の音源を自由に使って良いという訳ではありません。特に「歌物」にはそのCDを録音した歌手の権利が必ず付随しています。
 こちらも不明な場合は、必ずJASRAC、日本ショット等にお問い合わせ下さい。

エ) バレエ作品の著作権に関して
 
 多くの近・現代振付家の作品は著作権が保護されています。従って基本的に著作権所有者の許可がなければ、それら作品を上演することは
違法行為となります。
 また著作権使用料を払えば上演(踊れる)できるのかと言えばそうでもなく、たとえばバランチン作品の場合、バランチン自身から直接振付を教授された指導者に振り写しを受けなければならない等、勝手にビデオ等から振りを写す事は許されません。
 バランチンの場合は、アメリカにバランチン財団より管理委託をされたエージェントがあり、ロシア関係ではRAO(ロシア著作権協会)が管理する作品(ワイノーネン等)がありますので、くれぐれも無断上演は行わない様、ご注意下さい。
 まして
現存振付家作品の上演には、必ず本人の上演許可が必要となります。これは入場料徴収の有無に関係ありません。
 尚、日本バレエ協会はリシーン原振付・ロング再振付版
「卒業舞踏会」の国内における上演権管理を行っております。

【関連団体ホーム・ページ】

社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
日本ショット株式会社
ロシア著作権協会<ロシア語・英語のみ>


オ) 公演(発表会)記録ビデオの販売に関して

 公演や発表会の記録ビデオを
有料で出演者/生徒やその他の方に販売する場合、出演者の承諾<指揮者・オーケストラ含む : 然るべき肖像権使用料の支払い契約>がまず必要な上、上記の著作権が付随する作品が含まれる場合、著作権所有者の承諾(及び然るべき頒布料金還付契約)が必要となります。
 現在多くのビデオ撮影業者が公演(発表会)の撮影を、ダビング何本込みの抱き合わせ価格を設定しておりますが、上記の点を十分ご注意下さい。


3)公共性の尊重  「バレエ作品・役名等の表記」に関して

 現在、国、公共放送機構、出版倫理機構、並びに学校教育現場等では差別・蔑視に繋がる可能性があると思われる語句は現在使用しない方向で指導が行われております。バレエ界におきましては慣習的に以下の語句がしばしば用いられて参りましたが、今後プログラム等への記載の場合、なるべく左記の表現は使用にならない様、ご配慮下さい。

× 作品名「ノートル・ダムの背むし男」及びカジモドの役名として「背むし男」 → 「ノートル・ダム・ド・パリ」及びただの「カジモド」に
× 「くるみ割り人形」第一幕における「黒ん坊の踊り」 → 「アフリカ人の踊り」等に
× 「くるみ割り人形」第二幕ディベルティスマンにおける「シナ(支那)茶の踊り」 → 「中国茶の踊り」等に
× 「ドン・キホーテ」「リゼット」等における“ジプシー”あるいは“ジプシーの踊り” → 現在世界的に「ジプシー」の呼称は差別用語として使用廃止の方向にあり「ロマ」の呼称が使われています。




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